遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 208

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

10年前に亡くなった父親の相続について

相談内容

ユーザー

2017年01月15日たけ さん

遺産分割

10年前に亡くなった父親の相続について

先日、他の無料法律相談で得た知識を基に母親に交渉し財産を取得した。
今般、父が生前に掛け始め、父親の死後に母親が払い続けた積立金が満期になったと母から連絡がありました。

そして、「そのお金はほとんどが母親が支払ったものだから、解約して生活費に使う。」と言われ、運転免許証や印鑑証明書などの書類と実印を要求された。
従わなければならないのか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

保険金受取請求権は、受取人固有の権利です。

お父様がお掛けになった保険金の受取人が、ご相談者様に指定されていたという事でしょうか。
保険契約に基づく保険金受取請求権は受取人固有の権利であり、民法上は相続財産とは別個の財産となります(相続税法は、相続税の課税対象となりますが)。
したがって、保険料の大半をお母様がお支払になったものであっても、当然に実印等を渡す必要はありません。

ただ、現在の保険契約者がお母様ということであれば、お母様が受取人を変更する可能性がありますので、まずは保険契約内容をよく確認する必要があります。

また、受取人がご相談者様として確定している場合でも、最高裁の判例では、共同相続人間の公平性を著しく害する場合には、特別受益規定(民法903条)の類推適用により、共同相続人間で精算を行なう必要があるとされます。
お父様からの相続財産と比較して、当該保険金が同額程度に上る場合には精算が必要かと思いますが、そこまで至らない場合であっても、お母様との間で不公平感が残らない形での解決が望ましいのではないかと思います。

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

遺産分割に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

松島 新之介弁護士の画像

松島 新之介 弁護士

恵比寿東京法律事務所

東京都
高下 謹壱弁護士の画像

高下 謹壱 弁護士

高下謹壱法律事務所

東京都
高林 良男弁護士の画像

高林 良男 弁護士

高林綜合法律事務所

東京都
塩澤 彰也弁護士の画像

塩澤 彰也 弁護士

塩澤法律事務所

東京都
虎ノ門法律経済事務所 大阪支店弁護士の画像

虎ノ門法律経済事務所 大阪支店 弁護士

虎ノ門法律経済事務所大阪支店

大阪府

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

弁護士保険ミカタで高額な弁護士費用を補償