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離別父の遺産相続

相談内容

ユーザー

2017年01月19日m.m さん

遺産分割

離別父の遺産相続

離別夫(一年ほど前に死亡)からの息子への遺産相続で悩んでいます。前夫とは20年ほど前に離婚、3才の息子を連れて離婚し養育費、慰謝料も全くなく今まで息子と二人で生活してきました。前夫の父は他界、母は健在、姉、妹は離婚して出戻っており子供も産んでおらず、前夫との間に授かった息子が1人だけです。

義理母からの連絡で息子の名義になる土地を自分名義に変えたいと言う事で承諾を頼まれています。
前夫は孤独死でありアパートの清掃代などに2百万ほどかかった、亡くなる数日前に障害事件を起こしており被害者か慰謝料を亡くなった後に請求され義理母が払った、など聞いています。

土地代がいくらの価値があるのか私には全くわかりませんが、息子に対しての養育費など全くなくても、せめて亡くなった時、最後にでも何かしら残してくれれば良いと思っていましたが…。回りから話を聞けば、義理母が健在のうちに姉妹二人に相続しておきたいとの事。

妹さんは近日、再婚、敷地内に新居を建てるみたいです。相続放棄をした方がいいのでしょうか?アパートの清掃代、慰謝料、葬儀代なども相続に入るのですか?カードローンなどの借金は無かったみたいですけど財産になるような物は全く無かったようです。

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弁護士からの回答

元夫の財産調査を行なう必要があるでしょう。

現時点では、息子さんが元のご主人の単独相続人であり、ご相談者様が法定代理人になります。

ご指摘の負債に関してですが、①アパートの退去に関する費用(厳密には親族立替分についての求償債務)及び②傷害被害者に対する賠償債務(慰謝料に限らず治療費や休業損害等の一切の損害について)も相続対象となります。
③葬儀費用については、法的には喪主の負担となり、債務は発生しません。ただ、遺産分割調停では、当事者間の公平を考慮して、精算対象とする例が多いです。

以上踏まえ、相続放棄するか否かの判断については、土地の価値について地番を確認した上で査定依頼するなどして調査するとともに、上記①~③の負債総額について明らかにする必要があります。ただし、②については、相続放棄しない場合は被害者との交渉が必要になります。

相続放棄期間は被相続人の死去を知った日から3か月以内ですが(民法915条1項本文)、相続人は相続財産についての調査を行なうことができるとともに(同条2項)、相続発生地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に相続放棄期間の伸長を請求することができます(同条1項本文)。

財産調査を含め、ご自身での対応は困難かと思いますので、弁護士に依頼いただいた方がよいでしょう。

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