遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

遺留分の放棄をするならば会わせてもよいと半ば脅されている

相談内容

ユーザー

2017年01月22日YM さん

遺留分

遺留分の放棄をするならば会わせてもよいと半ば脅されている

私は、配偶者(夫)との離婚協議が難航しており、休日に投稿させてください。
私には子供がおり、夫と私はの実母がその子供の面倒をみている。
私が実母に自身の子供との面会を求めたところ、実母の相続について、遺留分の放棄をするならば会わせてもよいと半ば脅されている状況です。

私からの質問としては以下の二点です。
①そもそも遺留分の割合は?
②仮に放棄してしまったら撤回若しくは取消は可能なのか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。

ご自身の実母の方との間で遺留分の放棄が問題となっているという前提で検討しますと、

①遺留分については、ご自身のお父様が存命か否か、ご兄弟が何名かにもよりますが、法定相続分の1/2になります。

②相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です(民法1043条1項)。
 しかし、お子さんとの面会は親の権利として本質的内容であり、面会の条件とすることは公序良俗に反するため認められないと思われます。
 なお、仮に遺留分の放棄が許可された場合、その後の事情の変化により、家庭裁判所に許可の取り消しの申立てを行なうことができます。ただ、当初の許可の段階で一旦家庭裁判所において放棄の合理性・相当性について判断されている以上、当然に取消がなされるわけではありませんので、注意する必要があります。

③どうしても実母の方との折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に子の引渡しの調停・審判申立てを行なう必要があるでしょう。

問い合わせの多い遺留分に強い弁護士

遺留分に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺留分に強い弁護士

種村 求弁護士の画像

種村 求 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
松島 新之介弁護士の画像

松島 新之介 弁護士

恵比寿東京法律事務所

東京都
勝浦 敦嗣弁護士の画像

勝浦 敦嗣 弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所

東京都
荒井 義一弁護士の画像

荒井 義一 弁護士

弁護士法人クレスフォート...

東京都
高下 謹壱弁護士の画像

高下 謹壱 弁護士

高下謹壱法律事務所

東京都

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

弁護士保険ミカタで高額な弁護士費用を補償