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父の意思とは違う文章の公正証書遺言案を出してきました

相談内容

ユーザー

2017年02月03日聞きたいです さん

生前対策

父の意思とは違う文章の公正証書遺言案を出してきました

生前の相談です。父は90以上の高齢だが、しっかりしている。資産があるので次女が弁護士を付けて公正証書遺言書を作成したほうが言いと、知り合いの弁護士に頼んだところ、父の意思とは違う文章の公正証書遺言案を出してきました。

それには次女に全財産を相続させるというものだった。父は日ごろ「財産は、皆平等にする」と言っている。次女と次女の知り合いの弁護士が結託していているので、解任しようと思っても父は言いくるめられてしまう。

長女の私が行っても解任できるものなのか?遺言書はいつのものが有効なのでしょうか?今後の父親の資産管理をどのようにしたら良いか相談したいと思っております。

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弁護士からの回答

お父様自身の文書で、弁護士に解任通知を送付する方法が考えられます。

お父様自身がしっかりしているということであれば、解任の意思表示はお父様自身で行なう必要があります。
口頭でお話ししても言いくるめられてしまうとのことですので、お父様直筆で解任する旨の文書を作成し、原本郵送、写しをFAXで送付するとよいでしょう。
仮に強引に公正証書作成手続の段階まで行っても、公証人がお父様の意思確認を行なうので、その時に同意しない旨お父様が述べれば、おそらく上記内容での更生諸所遺言の作成は認められないと思われます。

遺言の効力に関しては、最後に作成されたものが有効であり、それ以前の遺言は無効となります。公正証書遺言が作成された場合であっても、後で自筆証書遺言が作成された場合には後者が有効になります。

今後の対策としては、①取り急ぎ、全文自筆で日付記入及び署名押印の上で自筆証書遺言を作成頂いた上、②最寄りの弁護士会等に相談して中立的立場の弁護士を紹介して頂き、同様の内容の公正証書遺言を作成する、といった方法が考えられます。

成年後見制度

現在の対策は、小川先生の回答のとおりです。
お父様が90歳以上で高齢と言うことです。失礼ながら、今後認知症等意思判断が出来なくなった際は、財産の管理や相続時に争いにならぬよう、成年後見制度を利用されてはいかがでしょうか
お話を聞く限り、将来相続人間で争相続に発展することも考えられそうです。
家庭裁判所で中立的な弁護士を成年後見人に選任してもらえば、財産の使い込みや次女と父との間で知らぬ間に契約をすることを防ぐなどの対策になるでしょう。
今後の対策の1つとして覚えておいて頂ければと思います
手続きに困ったら弁護士に依頼して下さい

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