遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

登記は印鑑証明書が必要?また、遺留分の時効は何年?

相談内容

ユーザー

2017年02月03日さえこ さん

遺留分

登記は印鑑証明書が必要?また、遺留分の時効は何年?

自筆の遺言があり、妻(母)と自身に2分の1ずつ相続させる。
執行者は自身を指定する内容で検認済です。

司法書士に確認したところ、母親の印鑑証明がないと登記できないと言われたが無理なのでしょうか?
兄が無理やり解約させて取った500万円(解約関係の書類は取得出来たが、兄がやらせた証拠は無)については、特別受益を主張するつもりです。
遺留分を請求されると思うが、時効は1年と調べたのですが、死亡日からで間違いないのでしょうか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

登記には印鑑証明が必要であり、遺留分減殺請求権は贈与・遺贈による遺留分侵害を知った時から1年で消滅時効となります。

1.不動産の所有権移転登記手続を行なう際は、印鑑証明書の添付が必要です。印鑑登録を行なっていない場合は、新たに印鑑登録を行なう等の方法が考えられますが、司法書士の方と相談した方がよいでしょう。

2.特別受益の成立には、無理やりやらせたか否かは要件ではありませんが、「生計の資本として」なされる必要があります。
 保険の解約のようですが、元々お兄様以外が受取人となっている保険の解約返戻金であれば、贈与として特別受益の可能性があります。
 これに対し、元々お兄様が受取人となっている保険金の場合、保険金受取請求権は受取人固有の権利であり、原則として特別受益に当たらないとされることとの関係で問題が生じます。解約返戻金は保険者であるお父様自身の権利・財産と考えれば、通常の贈与と同様に解する余地はあります。

3.遺留分減殺請求権に関しては、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で短期消滅時効にかかります(民法1042条前段)。本件では、お兄様に対しゼロとする遺言ですので、遺言書の検認の日から1年と思われます。 
 なお、贈与・遺贈を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年を経過したときもも、遺留分減殺請求権は消滅するとされます(同条後段)。

4.特別受益の関係を詳しく検討する必要があり、これによって相続財産総額自体が変わってくるので、一度弁護士に直接相談いただいた方がよいでしょう。

問い合わせの多い遺留分に強い弁護士

遺留分に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺留分に強い弁護士

勝浦 敦嗣弁護士の画像

勝浦 敦嗣 弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所

東京都
高林 良男弁護士の画像

高林 良男 弁護士

高林綜合法律事務所

東京都
石井 龍一弁護士の画像

石井 龍一 弁護士

石井法律事務所

兵庫県
塩澤 彰也弁護士の画像

塩澤 彰也 弁護士

塩澤法律事務所

東京都
齋藤 毅弁護士の画像

齋藤 毅 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

弁護士保険ミカタで高額な弁護士費用を補償