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自身は、住宅ローンの支払いの一部を援助してきた

相談内容

ユーザー

2017年02月04日かおる さん

遺産分割

自身は、住宅ローンの支払いの一部を援助してきた

法定相続どおりで、遺産分割をすると考えると・・・
自身は、住宅を購入後(父親名義)、住宅ローンの支払いとして毎月返済の一部を援助してきた。
片や妹は、一銭も支払ってこなかった。
この場合でも、妹とは1/4づつ分けなければいけないのか

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弁護士からの回答

寄与分として精算を主張できる可能性があります。

当該住宅がご自身の居住用ではなく、お父様の居住用のためのものであれば、お父様の生活に対する寄与分として、相続時に精算を主張できる可能性があります(民法904条の2)。
具体的には、寄与分相当額を相続財産から控除した上、その分をご自身の相続分に加算して遺産分割を行なうことになります。
ただ、現実に遺産分割を行なう段階での紛争が予想されるため、お父様に遺言を作成頂く等の対策を行なっておいた方がよいです。
具体的な遺言作成の際は、その内容の検討も含め、弁護士に依頼して公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。

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