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子持ちの人と結婚をします。

相談内容

ユーザー

2017年02月06日あさみ さん

遺産分割

子持ちの人と結婚をします。

今後の生活費については、夫婦それぞれ働いているので、それぞれの名義の口座に給料を管理し、生活費はそれぞれ折半で出し合うことにしている。

仮に、夫が亡くなったら、自身名義の預貯金は連れ子に渡ってしまうのか。

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弁護士からの回答

ご自身の財産として、ご主人の相続財産にはならないものと思われます。

預金者が誰かについては、名義ではなく、実際の資金提供者が誰かにより判断するとされます。
本件では、ご夫婦各自の収入に基づいてそれぞれの名義で資産を管理しているとのことですので、少なくともご自身名義の預貯金につきましては、ご自身の財産としてご主人の相続財産には当たらないと思われます。
ただし、ご主人から生計の資金として高額の給付を受けた場合には、特別受益として相続時に精算が必要となる可能性がありますので(民法903条)、注意する必要があります。

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