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遺産分割

相談内容

ユーザー

2017年02月07日めがね さん

遺産分割

遺産分割

相続税対策と生活資金の足しにと父が2億の借金をして賃貸アパートを数年前に2棟建てました。

父が亡くなり2棟のアパートを相続人3人(母、姉、私)のうち母と姉が相続することに(私はアパートの建築には反対していたので)。
すると、姉が自分は負債を引き受けたのだから、財産を多く相続するので私には相続する財産が無いと言います。
そのような言い分は通るのでしょうか?

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弁護士からの回答

お姉さまの負債については寄与分に当たる可能性がありますが、相続分については具体的な検討が必要です。

当該アパート全体がお父様名義であるとの前提に立つと、お姉さまの負債は債権者が免除等を行なわない限りお姉様が負担する必要がある以上、実質的にお姉さまが負債相当額を拠出するのと類似の状況になります。
この場合、お姉さまの負債相当額は寄与分にあたるとして、精算が必要になる可能性があります(民法904条の2)。
ただ、負債がまだ返済中であるならば、これまでの返済額と将来にわたる返済の確実性についても検討する必要があります。
また、一定の寄与分が認められた場合であっても、寄与分相当額をお父様相続財産から控除した上でお姉さまの相続分に加算した上で、遺産分割を行なう必要があります。
他の相続財産を含め、相続財産総額がいくらかによりますので、当然にご相談者様の相続分がゼロになるわけではありません。
きちんと法的な検討が必要ですので、正式に弁護士に依頼頂いた上で対応された方がよいでしょう。

ご質問の件

相続の原則から言いますと、負債については、各人が法定相続分に応じて分割して負担することになり、財産については遺産分割協議を行うこととなります。
もちろん、金融機関の承諾を得て、一部の人が負債を負担し、その分遺産を多く相続することもあります。

いずれにせよ、お姉さまが一方的に判断できることではなく、協議により決することですので、ご相談者様が納得していないのであれば、応じる必要はないと思われます。

なお、アパートの建築に反対していたとしても、相続については別問題ですので、アパートの権利を主張することも問題はありません。

ご参考になれば幸いです。

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