遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

遺産分割

相談内容

ユーザー

2017年02月07日めがね さん

遺産分割

遺産分割

相続税対策と生活資金の足しにと父が2億の借金をして賃貸アパートを数年前に2棟建てました。

父が亡くなり2棟のアパートを相続人3人(母、姉、私)のうち母と姉が相続することに(私はアパートの建築には反対していたので)。
すると、姉が自分は負債を引き受けたのだから、財産を多く相続するので私には相続する財産が無いと言います。
そのような言い分は通るのでしょうか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

お姉さまの負債については寄与分に当たる可能性がありますが、相続分については具体的な検討が必要です。

当該アパート全体がお父様名義であるとの前提に立つと、お姉さまの負債は債権者が免除等を行なわない限りお姉様が負担する必要がある以上、実質的にお姉さまが負債相当額を拠出するのと類似の状況になります。
この場合、お姉さまの負債相当額は寄与分にあたるとして、精算が必要になる可能性があります(民法904条の2)。
ただ、負債がまだ返済中であるならば、これまでの返済額と将来にわたる返済の確実性についても検討する必要があります。
また、一定の寄与分が認められた場合であっても、寄与分相当額をお父様相続財産から控除した上でお姉さまの相続分に加算した上で、遺産分割を行なう必要があります。
他の相続財産を含め、相続財産総額がいくらかによりますので、当然にご相談者様の相続分がゼロになるわけではありません。
きちんと法的な検討が必要ですので、正式に弁護士に依頼頂いた上で対応された方がよいでしょう。

ご質問の件

相続の原則から言いますと、負債については、各人が法定相続分に応じて分割して負担することになり、財産については遺産分割協議を行うこととなります。
もちろん、金融機関の承諾を得て、一部の人が負債を負担し、その分遺産を多く相続することもあります。

いずれにせよ、お姉さまが一方的に判断できることではなく、協議により決することですので、ご相談者様が納得していないのであれば、応じる必要はないと思われます。

なお、アパートの建築に反対していたとしても、相続については別問題ですので、アパートの権利を主張することも問題はありません。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

遺産分割に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

岩永 和大弁護士の画像

岩永 和大 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
杉山 雅浩弁護士の画像

杉山 雅浩 弁護士

弁護士法人ワンピース法律事務所

東京都
高下 謹壱弁護士の画像

高下 謹壱 弁護士

高下謹壱法律事務所

東京都
松島 新之介弁護士の画像

松島 新之介 弁護士

恵比寿東京法律事務所

東京都
高林 良男弁護士の画像

高林 良男 弁護士

高林綜合法律事務所

東京都

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

弁護士保険ミカタで高額な弁護士費用を補償