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兄と相続放棄をしようと思っている

相談内容

ユーザー

2017年02月18日山田めいこ さん

相続放棄

兄と相続放棄をしようと思っている

十数年前に母親が亡くなり、土地・建物は母親名義のままです。
父は90歳で健在です。父親名義の土地もあるが、全て担保にに入っており、父親がなくなるときは、兄と相続放棄をしようと思っているが、母親名義の土地はどうなるのだろうか?
母親名義の土地は100坪くらいで、その上に建物があり、自身ははそこに父親と暮らしています。

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弁護士からの回答

現時点で、御家族での共有になり、お父様に1/2の共有持分が存します。

お母様名義の不動産については、お母様が亡くなられた時点で法定相続人間で共有となっており、お父様が1/2、ご兄弟2名とのことであれば1/4ずつ共有となります。
お父様が亡くなられた際相続放棄すると、お父様持分の1/2については、お父様のご兄弟あるいは甥姪の方が相続人となり、法定相続人が全員相続放棄すると法的には相続財産法人となり、相続財産管理人を選任する必要があります(民法951条、952条)。
費用等を理由に相続財産管理人が選任されない例も少なくありませんが、宙ぶらりんのままですと、不動産の処分が出来なくなってしまいます(民法251条)。
お父様持分1/2について、ご子息に生前贈与する方法も考えられますが、他に目ぼしい債務の引き当て財産がない場合、債権者から詐害行為取消権を行使される可能性があります(民法424条1項)。
お父様の相続時に相続放棄するか否かは、債務総額と不動産価値を見極めたうえで検討する必要がありますが、現時点でわかる資料をご準備頂いた上、弁護士に直接相談いただいた方がよいでしょう。

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