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遺言を作成した時期に認知症を患い始めたので遺言書は無効だと思っている。

相談内容

ユーザー

2017年02月19日南雲栄一郎 さん

遺言書

遺言を作成した時期に認知症を患い始めたので遺言書は無効だと思っている。

東京の弁護士に依頼をして、自筆遺言書の検認手続きや比較的低額な簡易な筆跡鑑定も終えている。
遺言の内容は後妻に全て相続させる内容が書かれてました。

しかし、上記遺言を作成した時期の父は、認知症を患い始めた時期であり、その時期のカルテ等の資料もあるが、認知の程度はあるとも無いとも、どっちにも判断されるような内容である。何れにしても、筆跡は父のものではないため、後妻の筆跡ではないか今度は鑑定をする予定です。

遺留分のことは理解している。遺留分ではなく、遺言を無効にしたいと思っております。
なぜ、これだけ証拠があるのに直ちに無効にならないのでしょうか?

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弁護士からの回答

争いがある場合、遺言無効訴訟確認訴訟の提起が必要になる可能性があります。

筆跡がお父様のものではないという点について、簡易鑑定のみでは、妻側が争ってくる可能性が高いと思われます。
正式鑑定が出た場合になお後妻が争ってくるか否かはわかりませんが、あくまで遺言の有効性を主張してきた場合、遺産分割を行なうための前提問題が解決しないため、遺言無効確認訴訟が必要になる可能性があります。
認知症に関しては、上記の事情だけで無効とする根拠になるか否かは微妙です。
まずは、正式鑑定の結果が出た際、その結果を後妻側につきつけた上で、妻側がどのような対応をするか見極める必要があるでしょう。

予備的な遺留分減殺請求をお忘れなく

★将来的に、遺言無効確認訴訟で遺言を有効とする判決が出た時点で、遺留分減殺請求の時効(1年)が過ぎてしまう可能性があります。あくまで遺言は無効と主張する一方で、予備的に遺留分減殺請求をしておく必要がありますのでお忘れなく。
★筆跡鑑定は一般の方が思っているほど証拠としての価値は高くないので(病気・高齢によって元気な時に比べ筆圧が弱まったりすることも多い)、正直に申し上げますと、訴訟に持ち込むのであればもっと間接証拠を集めていく必要があると思います。

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