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相続財産が約4,000万円なので、相続税の申告はしていないと思われる

相談内容

ユーザー

2016年08月20日有紀かなえ さん

遺留分

相続財産が約4,000万円なので、相続税の申告はしていないと思われる

父が4年前に死亡し、その時点での相続人は母と・長女・次女の3人になります。
相続財産は現金2,000万円と不動産2件分があります。

相続人同士で何も協議はしておらず、現金は母の口座に移したが、不動産については何もしておりません。
不動産の計算方法がよく分からないのですが、自分で計算してところ約4,000万円ほどだったので、相続税の申告はしていないと思われるが詳細は不明です。

そのような状況で、母が亡くなりそうです。
もし仮に、母が亡くなった際には、相続税がかかるか否かの計算をする時に、父名義のままになっている不動産はどのように扱えば良いのでしょうか?
あくまで父名義のままになっているのであれば、それは父の相続であって母の相続には無関係と考えてよいのでしょうか?

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弁護士からの回答

法定相続人間の共有として、お母様は1/2持分を有する扱いになるかと思います。

お父様が既に亡くなられている以上、不動産については法定相続分に応じた共有扱い、すなわちお母様が1/2、長女の方及び次女の方が1/4ずつになります。
登記簿上の名義はお父様のままであっても、客観的に亡くなられている以上は、各相続人の所有物(共有物)となります。税務署もこの点については調査の上で計算を行なうのではないかと思います。

お父様の名義であってもお母様の相続に関係してきます

お父様の名義であっても,遺産分割協議をしていないのであれば法定相続分(お母様2分の1,ご姉妹各4分の1ずつ)で分けられていると判断されます。   
また,相続税の申告に際し,建物の価格は不動産評価証明の価格で,土地の価値は路線価図に載っている1㎡あたりの評価を面積で掛けるとだいたいの評価額がでるのでそれで計算をされたかと思いますが,平成27年以降に発生した相続は相続税の基礎控除額が3000万円+相続人の人数×600万円になってしまったので預金を加えると今回は相続税の申告が必要になると思われます。   
お母様と娘さんが同居して家を引き継ぐ場合等,小規模宅地の特例を使えるケースですと,不動産の評価が下がり相続税の納付が必要なくなる可能性がありますが,どちらにしろ相続税の申告手続きは必要になると考えられます。

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