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家屋敷は長男へ、保険は自身との事だったが受取人が長男になっていた。

相談内容

ユーザー

2017年02月21日保険太郎 さん

遺産分割

家屋敷は長男へ、保険は自身との事だったが受取人が長男になっていた。

生前に父親は、「家屋敷は長男へ、保険は長女へ」と言っていたが、保険3000万円の受取人は長男に
なっていた。

長男は、「保険は自分が受取人となっており、非課税なので、自分で受取り相続する。」と、主張している。
生命保険も「みなし相続財産」となるとのことだが、本件はどうなるのか。

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弁護士からの回答

相続税法上はみなし相続財産ですが、民法上は原則として相続財産に当たりません。

まず、お父様が単に口頭で意向を示していただけであり、正式に遺言を残していない場合には、不動産や預金等の相続財産については、法定相続分に応じて遺産分割を行う必要があります。
これに対し、生命保険金については、相続税法上は相続により発生した所得としてみなし相続財産とされるものの、民法上は、保険契約に基づく受取人固有の権利として、判例上、原則として相続財産にあたらないとされています。
ただし、特定の相続人による保険金受領が著しく相続人間の公平を害する場合には、特別受益と同視して相続時に精算が必要とされます。
本件においては、不動産や預金等の保険金以外の相続財産総額が3000万円よりも少ないような場合には、保険金について特別受益と同視して精算を求める余地があります。
相続財産を精査したうえで遺産分割協議を行う必要があるため、弁護士に依頼の上対応頂いた方が良いでしょう。

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