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どんなことを何時までにやらなければならないのか

相談内容

ユーザー

2017年02月22日しずか さん

遺産分割

どんなことを何時までにやらなければならないのか

先日、祖父が亡くなった。祖母も既に他界しており、両親のいない自分と兄が、祖父の相続人となるようですが、何をすればよいのか何も分かりません。

遺産も分からない。
どんなことを何時までにやらなければならないのか、遺産の調査、相続手続等を教えて下さい。

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弁護士からの回答

資産と負債それぞれの財産調査を行ない、状況に応じた対応を行なう必要があります。

1.まず、お祖父様の資産がプラスなのかマイナスなのかを調査する必要があります。
2.資産に関しては、①相続人として関連する預金履歴の開示を金融機関に請求するとともに、②不動産についてはご実家やその他心当たりのある不動産の登記簿謄本を取得した上、不動産業者に査定依頼する方法が考えられます。登記簿を取得する際、「共同担保目録」付きで取得すると、一緒に抵当権の目的になっている不動産が分かります。その他、③自動車の有無や、株式・有価証券について心当たりのある証券会社に開示請求する方法が考えられます。
3.負債については、不動産に抵当権が設定されていれば債権者が分かりますが、他には預金の履歴でそれらしい引落がないか、ご実家にそれらしい書類がないか確認する必要があります。
仮に負債の方が多く、相続を望まない場合には、相続開始から3か月以内に相続放棄を行なう必要があります。財産調査に時間を要する場合には、お祖父様の死亡地を管轄する家庭裁判所に相続放棄期間の伸長を請求することができます(民法915条1項但書)。
なお、相続放棄期間中に相続財産を処分すると、相続放棄が出来なくなるおそれがあるので(民法921条1号)、注意する必要があります。
4.その他、生命保険金は原則として相続財産にはあたりませんが、金額が高額な場合には相続人間で調整が必要となる場合があるため、生命保険金の有無並びに受取人および金額については、ご実家の書類や預金の履歴(保険料の引落の有無)等から確認する必要があります。
5.相続財産が確定した後に、ご兄弟で遺産分割協議を行なう必要があります。
6.以上の調査過程で、更に不明な点が生じた場合には、弁護士に直接相談いただいた方がよいでしょう。

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