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分割協議書に書いてもらう範囲

相談内容

ユーザー

2017年02月27日マロン さん

遺産分割

分割協議書に書いてもらう範囲

子の無い妻です。夫が亡くなった1週間後夫の父が亡くなりました。夫の母は健在です。夫には祖父母はいませんが妹は健在です。遺産の相続人(相続権利)は夫の妹にもあるのでしょうか?分割協議書にには誰々の署名と印が必要ですか。

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弁護士からの回答

配偶者及びお母様が法定相続人となり、妹さんは原則として相続人になりません。

上記事情に照らすと、配偶者であるご相談者様とお母様が法定相続人となり、妹さんは原則として相続人となりません。
兄弟姉妹が相続人となるのは、直系尊属が不在の場合です(民法889条1項)。
したがって、遺産分割協議書には原則としてご相談者様とご主人のお母様の署名押印が必要となります。この場合、法定相続分は2:1となります(民法900条2号)。
ただし、お母様が相続放棄を行なった場合には、始めから相続人とならなかったものとして扱われるため(民法939条)、この場合は妹さんも法定相続人になります。

先ほどの回答を訂正します。

先ほどの回答内容につきましては、ご主人よりお父様が先に亡くなった場合の話になりますので、訂正します。
本件の場合は、ご主人の分をお父様が一旦相続した上、更にお父様の相続が発生したという前提で検討する必要があります。ご兄弟が妹さんのみとの前提ですと、法定相続分は、
①ご主人死去時:配偶者2/3、お母様1/6、お父様1/6
②お父様死去後:配偶者2/3、お母様3/12、妹さん1/12
となり、上記②の3名について遺産分割協議書への署名押印が必要となります。

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