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負の遺産相続配分について

相談内容

ユーザー

2017年03月09日負の遺産相続配分確定プロジェクト さん

遺産分割

負の遺産相続配分について

1.背景説明
(1)祖父(故人)に負の遺産(速やかに解体工事が必要な木造住宅)があることを最近、認知しました。
(2)父は既に亡くなっており、母と孫にあたる自分ら(兄弟2人)が法定相続人となっています。

2.以下の遺産相続配分は正しいですか。
(1)祖父の子供が5人だとすると、自分らの父の遺産相続は1/5である。
(2)父からの遺産相続は、母が1/2、自分らは均等配分なので1/4となる。
(3)従って祖父からの遺産相続は、母が1/10、自分らは1/20となる。

3.消息不明の親族がいる場合、負担はどのようになるかについて
(1)母と自分らを合わせて1/5負担したとして、残りの4/5が集まらない場合、解体工事が実施できない。その場合、連絡してきた親族だけに解体費用全額負担を強要されないか。
(2)解体工事の実施は法定相続人全ての同意が必要となるのか。もしそうならば、相続人全ての同意取り付けを強いられないか。

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弁護士からの回答

解体工事には、原則として相続人全員の同意が必要です。

2.厳密には、お祖父様死去時にお祖母様が存命であれば、お祖母様も1/2相続しますが、その後特に条件の変更なくお祖母様の相続が発生した場合には、上記の法定相続分となります。

3.解体工事には、処分行為に当たるため原則として法定相続人全員の同意が必要です。
 一般論としては、一部当事者が費用立替えに同意しない限り、特定の当事者への全額負担の強制や、相続人全員の同意取り付け矯正は困難です。
 ただし、空き家対策特措法に基づく除去命令の場合、各相続人の同意が得られないと、行政代執行による除去が行われ、各自に除去費用の請求がなされる可能性があります。

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