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生前贈与他

相談内容

ユーザー

2017年03月16日長男は、一人ぽっち さん

遺産分割

生前贈与他

はじめまして、この度お世話になりますがよろしくお願いします。
実は、3年前に父親が亡くなったのですが私のいないところで生前贈与など姉2人に父親を挟んで、私の知らないところで生前贈与の話しがあって、私は東京にいたので知らせずに生前贈与などは出来ることが出来るんですか。

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弁護士からの回答

特別受益として精算を求める余地があります。

生前にお父様からお姉様達に「生計の資本として」多額の贈与がなされていた場合には、特別受益として、相続時(遺産分割時)に相続財産への加算を前提に精算を求める余地があります。
ただ、贈与の事実自体が争われる例が少なくないため、金銭の流れを確認する必要があり、お父様の預金履歴を取り寄せて確認するとともに、振込ではなく現金での授受の場合には、お姉様達へのお金の流れを裏付ける資料を用意する必要があります。
また、贈与の目的についても精査する必要があります。
特別受益該当性が争われることが予想されますので、今後の状況を踏まえた上で、弁護士に改めて相談いただいた方がよいでしょう。

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