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弁護士先生の見解を教えてください

相談内容

ユーザー

2017年03月21日悩み中 さん

相続人調査

弁護士先生の見解を教えてください

20年前に養子縁組を行なって養父母が居ます。
5年前に実父が亡くなっているが、今般実母から「父親の相続に関し、不動産の名義変更をするには、自分の相続分はない旨の書面と、戸籍印鑑証明書が必要」と言われました。
自分は養子縁組をして、養父母がいるのに実負の相続に付き相続人となるのか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

実父母に対しても相続人となります。

通常の養子縁組の場合には、実父母との親子関係も存続し、法定相続人となります。
したがって、①実父の方の相続財産については法定相続分を主張して遺産分割を求めることも可能ですし、②不動産の相続を希望しない場合には、ご自身の持分なしとする旨の遺産分割協議書を作成した上で、所有権移転登記手続を行なう必要があります。

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