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自身の遺言書作成についての相談

相談内容

ユーザー

2017年03月31日立花 さん

遺言書

自身の遺言書作成についての相談

最近ガンを患い、現在は経過観察中で、私には夫はいるものの、子供はなし。
すでに両親は離婚しており、父とは30年以上音信不通だが、長女とは連絡が取れており、一応健在であるようだ。母は現時点で認知症を患っており、判断能力が乏しくなっている模様で姉が2人健在である。

自身の夫は、相続が開始された場合、当然に自分が相続できるものだと思い込んでいる。
しかしながら、きちんと姉妹に財産を遺したいと思っている。

費用はいくらくらいかかるのだろうか?

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弁護士からの回答

遺言の内容を踏まえて検討する必要があります。

まず、現在の法定相続人はご主人とご両親となり、姉妹の方は法定相続人となりません。したがって、姉妹の方への相続(遺贈)を希望される場合には、きちんと遺言で定めておく必要があります。
ただし、ご主人とご両親には遺留分を有する為(ご主人は1/3、ご両親はそれぞれ1/12ずつ)、各自の遺留分を侵害する場合には、相続時に精算を行う必要が生じる可能性があります。
また、お母様が認知症となると、遺産分割協議あるいは遺留分減殺請求を行うに当たり、成年後見人等が必要となります。この場合、他の相続人あるいは受贈者である姉妹の方は利益相反関係にあるため、お母様に後見監督人あるいは特別代理人の選任が必要となります。
費用に関しては、通常の公正証書遺言作成ですと、当職の場合10~15万円程度(税別)を目安としておりますが、内容が複雑な場合はもう少しご請求させて頂く場合もございます。弁護士費用については、弁護士ごとに基準が異なります。遺言執行者まで依頼される場合には、対象財産の金額を踏まえて検討する必要があります。
その他、公証役場に収める費用が数万円程度かかる可能性があります。

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