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どうぞ教えてください

相談内容

ユーザー

2017年04月09日田中光 さん

遺産分割

どうぞ教えてください

自身の配偶者の、母親の父が亡くなってしまいました。

母親の父には内縁者がおり、その方の子供から相続人の母親に、「相続をしない旨の文書を送るので署名して欲しい。」と連絡が入つたようです。
その書面を送ると、相続財産は内縁者に行くことになるのか?
どうぞ教えてください

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弁護士からの回答

当然に内縁者が相続財産を取得するわけではありません。

被相続人に配偶者がなく、子が全て相続放棄した場合、被相続人の親が既に他界していれば、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に他界している場合は甥姪)が相続人となります。
内縁者に相続財産を全て相続させる旨の遺言が存在していれば、兄弟姉妹・甥姪に遺留分は認められないため、内縁者が全て財産を相続することになります。
これに対し、特に遺言がない場合、兄弟姉妹・甥姪も相続放棄すると、相続財産は相続財産法人となります(民法951条)。
この場合、相続財産管理人を選任した上で(民法952条)、債権者等に弁済を行なう必要があるとともに(民法957条)、通常管理人の報酬も発生します(民法953条・29条)。
その上で、権利者に弁済してもなお残余財産がある場合には、家庭裁判所の判断により特別縁故者に相続財産の全部または一部を与えることができるとされます(民法958条の3)。特に遺言がない場合には、この段階になってようやく内縁者に相続財産取得の可能性が生じるものであり、何段階も手続を踏む必要があります。
したがって、子の相続放棄により当然に内縁者が相続財産を取得するとは限りません。

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