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書面が送られてきました。

相談内容

ユーザー

2017年04月11日青木 さん

遺産分割

書面が送られてきました。

先週金曜日に、叔母から普通郵便が届いた。中には遺産分割協議書と記載の文書が入っており、
「相続財産中、下記不動産は叔母が相続し、預貯金・有価証券・負債の全ては祖母が相続する。

その他の相続人は、相続するものがない。」という内容の分割協議書が入っていた。
祖父の死すら知らず、遺産分割協議を行なった事実もないのに、このような書面を送られることが、
大変不思議で、不愉快である。どうすればいいのか。

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弁護士からの回答

ご質問の件

この協議書は、叔母様からの一方的な提案に過ぎないので、応じる必要はありません。
この内容では応じられない、叔母様の把握している祖父の財産をすべて開示してくれれば協議に応じます、といった回答をして、話し合いをなさってはどうでしょうか。

もし、直接のお話合いがやりにくい、または、話してみても話合いの余地がなさそうということであれば、弁護士に依頼するのも一考かと思われます。また、ご自身で遺産分割調停を申し立てるという手段もあります。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス

遺産分割協議書に同意する必要はないでしょう。

叔母様の意図が不明確ですが、直接の相続人であるご相談者様の親御さんが他界されており、ご相談者様が代襲相続人であるならば、叔母様から送付された内容に同意する必要はないでしょう。
仮に、当該協議書に記載された内容と同様のお祖父様の遺言書がある場合であっても、ご相談者様には法定相続分の1/2の遺留分減殺請求権が認められます。もっとも、そのような遺言書があるならば、叔母様から開示がなされるでしょう。
まずは、当該協議書には同意できず、法定相続分に応じた遺産分割を求める旨、叔母様に回答する必要があります。
その上で、叔母様が前記主張を変えない場合には、遺産分割調停申立てを行なう必要があります。
話し合いが難航する様であれば、弁護士に依頼頂いた方がよいでしょう。

腹立たしいとは思いますが、法律的な意味はありません。

突然、文書が送付されてきて、そこに了解した覚えのないことが書いてあれば、不愉快なのは当然ですね。
ですが、世の中には、このようなことを平気でしてしまうタイプの人が少なからずいます。
当職の事務所にも、これとまったく同様のご相談でお見えになる方が、おられます。
まず、現状ですが、ご推察のとおり、祖父は亡くなっているものと思われます。
結果、相続が発生して、(ご相談者の親を含む)祖父母の子が法定相続人になる状況と思われます。
このような場合、祖父の財産は、祖母が2分の1、祖父母の子が2分の1を頭数で割って相続することになります
(子が死んでいた場合は孫が相続し、これを代襲相続と呼んでいます。)。
そのため、遺産を、すべて祖母に相続させたいと考えた叔母が、こういった文書を一方的に送付してきたというのが現在です。
当然ですが、署名押印をしなければ、法的な意味は生じません。

非常識で、お腹立ちはもっともですが、むしろ、問題は今後だと思います。
叔母のやり方が気に食わないというのは当然として、ただ、祖父の遺産の分割をすべき状況にあることは事実でしょう。
やり方が気に食わないから、祖父の遺産分割を考えないという姿勢は、あまりお勧めはできません。
もとにもどって、祖父が他界した、祖母がのこされている。というなかで、どのような判断を行うのかを検討する必要はあると思います。

この問題について、考え方は主に二通りでしょう。祖母が生きているのであれば、全部祖母の財産で構わないと考えるのか、
法律に従った処理を求め、一定の相続をするのか、です。
もとより、遺産はいらないという場合は、あまり慎重に行動する必要はないと思いますが、
相続をするという方向の場合、非常識な叔母と適切な話ができない可能性が高いと推察いたします。
この場合には、少なくとも専門家の助言はあった方がよいと思いますので、無料相談なども含め相談を検討すべきかと思います。

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