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他界した父の遺言書について

相談内容

ユーザー

2017年04月30日おデブの花粉症 さん

遺言書

他界した父の遺言書について

父が他界し、相続人は義理母、兄弟2人の3人です。
父が残した遺言書の内容を義理母は知っていて持っています。父が他界して2ヶ月たちますがまだ3人揃ってその遺言書を確認していないのに義理母は第三者(弁護士かはわかりません)に内容を相談しています。それって問題ではないんでしょうか?

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弁護士からの回答

義母の方より検認申立てを行なって頂く必要があります。

遺言書の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があります(民法1004条1項本文)。
また、封印のある自筆証書の遺言書については、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会がなければ開封できないとされます(同条3項)。
義母の方が遺言内容を第三者に相談することが直ちに法的問題を生じさせるわけではありませんが、まずは義母の方に検認の申立てを求め、なお応じない場合には改めて対応を検討数必要があるでしょう。

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