遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 208

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

父が他界しました。

相談内容

ユーザー

2017年05月06日虫歯 さん

遺留分

父が他界しました。

公正証書遺言書がある49日の時に開封する予定。相続人は兄弟4人(兄、姉、自身、妹)。
兄夫婦が父を看ていたが兄嫁は、「お金をもらわないと父のことは看ません。」と月に10万円父が支払っていた。

兄は父のお金を使い込んだこともある。父の家は兄夫婦が継いでいる、持分は父と兄の共有名義(半分半分)だったが、4年前に土地の名義全部を兄の名義にした(多分、相続時精算課税制度を使用している。)

遺言書はまだ見ていないが、兄に都合がいいようになっていると思う。
遺留分請求をするときに、4年前の生前贈与は、持ち戻し出来るのか?兄のことだから遺言書を作成するときに、「生前贈与の持ち戻しは免除」と記載されているかもしれない。それでも、持ち戻しは出来るのか?遺留分請求が出来るのであれば、弁護士を探している。

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

従前の経緯や不動団の価値によっては、遺留分減殺請求できる可能性があります。

まず、相続開始から1年以上前の贈与に関し遺留分減殺請求の対象とするためには、原則として「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした」ことが要件とされます(民法1030条)。本件では、当該不動産以外の相続財産の価値が小さく、お父様及びお兄様が他の相続人の遺留分侵害を認識していたと認められる場合には、遺留分減殺請求が可能と思われます。
また、お兄様への土地所有権の贈与が特別受益に当たる場合、仮にお父様が持戻免除の意思表示を行なった場合であっても、あくまで「遺留分に関する規定に反しない範囲で、その効力を有する」とされます(民法903条3項)。
したがって、従前の経緯にもよりますが、遺留分を侵害する生前贈与であれば、遺言に持戻免除の記載があっても、遺留分減殺請求できる可能性が高いのではないかと思います。

問い合わせの多い遺留分に強い弁護士

遺留分に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺留分に強い弁護士

齋藤 毅弁護士の画像

齋藤 毅 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
高下 謹壱弁護士の画像

高下 謹壱 弁護士

高下謹壱法律事務所

東京都
植田 統弁護士の画像

植田 統 弁護士

青山東京法律事務所

東京都
塩澤 彰也弁護士の画像

塩澤 彰也 弁護士

塩澤法律事務所

東京都
松島 新之介弁護士の画像

松島 新之介 弁護士

恵比寿東京法律事務所

東京都

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

弁護士保険ミカタで高額な弁護士費用を補償