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父が他界しました。

相談内容

ユーザー

2017年05月06日虫歯 さん

遺留分

父が他界しました。

公正証書遺言書がある49日の時に開封する予定。相続人は兄弟4人(兄、姉、自身、妹)。
兄夫婦が父を看ていたが兄嫁は、「お金をもらわないと父のことは看ません。」と月に10万円父が支払っていた。

兄は父のお金を使い込んだこともある。父の家は兄夫婦が継いでいる、持分は父と兄の共有名義(半分半分)だったが、4年前に土地の名義全部を兄の名義にした(多分、相続時精算課税制度を使用している。)

遺言書はまだ見ていないが、兄に都合がいいようになっていると思う。
遺留分請求をするときに、4年前の生前贈与は、持ち戻し出来るのか?兄のことだから遺言書を作成するときに、「生前贈与の持ち戻しは免除」と記載されているかもしれない。それでも、持ち戻しは出来るのか?遺留分請求が出来るのであれば、弁護士を探している。

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弁護士からの回答

従前の経緯や不動団の価値によっては、遺留分減殺請求できる可能性があります。

まず、相続開始から1年以上前の贈与に関し遺留分減殺請求の対象とするためには、原則として「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした」ことが要件とされます(民法1030条)。本件では、当該不動産以外の相続財産の価値が小さく、お父様及びお兄様が他の相続人の遺留分侵害を認識していたと認められる場合には、遺留分減殺請求が可能と思われます。
また、お兄様への土地所有権の贈与が特別受益に当たる場合、仮にお父様が持戻免除の意思表示を行なった場合であっても、あくまで「遺留分に関する規定に反しない範囲で、その効力を有する」とされます(民法903条3項)。
したがって、従前の経緯にもよりますが、遺留分を侵害する生前贈与であれば、遺言に持戻免除の記載があっても、遺留分減殺請求できる可能性が高いのではないかと思います。

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