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後に知った祖父の遺産相続金額を知り、気が滅入っています。

相談内容

ユーザー

2017年05月11日あめり さん

遺産分割

後に知った祖父の遺産相続金額を知り、気が滅入っています。

元々私の夫とその父は仲が悪く、祖父も父を嫌っていたので約10年前に夫は祖父母に言われ養子縁組に入っていました。祖父母が亡くなる数年前、父は夫に「じいちゃんの相続金は1,600万しかなくて俺(父)が死んだ時よりずっと少額だから、この相続金は破棄して養子縁組から外れなさい。」と言われほとんど詳細が書いていない用紙にサインをしました。そして祖父母もボケていた事もあり、父に一方的に養子縁組から外されました。その後父は夫にポツリと「相続金でゴッソリ税金持っていかれた(3億円と言っていた様です)。」と言っていた様で、その時夫はおかしいなと思った様ですが、何も問い詰めなかったのです。そして今、以前相続金が数十億円あると言っていた父は夫に「お前には5千万の相続金があるからここにサインしろ」と言ってきていて、まだしていないようですが、こう言った場合、嘘の額で父にサインさせられた祖父母の相続金をどうにかして取り返す事は出来ないのでしょうか。

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弁護士からの回答

ご質問の件(弁護士法人勝浦総合法律事務所 東京・大阪)

あめり様
ご質問内容だけですと、正確な状況が把握しきれない部分があるかと存じます。

養子離縁当時にどのような手続をしたのか、また、今回サインを求められている書類がどういうものなのかなど、詳細をお聞きすれば、何かよい対応がありうるかも知れません。

多額の問題でもありますので、一度、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
もちろん、当事務所でも無料相談をお受けしております。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス

お父様に不当利得返還請求あるいは損害賠償請求を行なう余地はあります。

もし、相続発生から10年以内であれば、お父様からの虚偽の説明を前提とした養子縁組の解消は錯誤により無効であるとして、養子縁組が存続していれば受領できるはずであった相続分について、お父様に不当利得返還請求を行なう余地があります。
また、相続発生から10年経過した場合であっても、「相続財産が数十億円ある」旨知った時から3年以内であれば、お父様の虚偽説明を前提とした養子縁組の解消であるとして、本来受領できるはずだった相続分について不法行為に基づく損害賠償請求を行なう余地はあります。
ただ、お父様は責任について争ってくることが予想され、訴訟提起の上でお父様の説明内容について立証する必要があります。
実際に事を荒立てる前に、養子縁組解消の際の説明内容について改めて確認し、録音等を行なっておいた方がよいでしょう。
その上で、返還請求を行なう場合は弁護士に依頼頂いた方がよいでしょう。

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