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妻の実家の相続について

相談内容

ユーザー

2016年08月30日困りごと さん

成年後見

妻の実家の相続について

妻の父は今年に亡くなり子供は妻のみです。
義父は生前に祖母(現在95歳)から実家の土地建物の贈与を受けていた。
今般、祖母は痴呆が進んでまして、その成年後見人に二男がなった。
その後、二男から「贈与を受けた不動産の名義を戻せと連絡が入ったのですが返さなければいけないのでしょうか?

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弁護士からの回答

法律上は返還義務はありませんが、お祖母様の相続時に金銭的調整が必要となる可能性があります。

お義父様が生前にお祖母様から土地建物の贈与を受けており、贈与の意思自体に争いがないのであれば、お祖母様との関係では土地建物所有権を戻す義務はありません。
もっとも、お祖母様が亡くなられた場合、お義父様の代襲相続人である奥様と次男である叔父様が法定相続人になると推定されるところ、お祖母様の相続財産総額に対し、お義父様が贈与を受けた土地建物の資産価値が相当割合に上るのであれば、お祖母様からお義父様への土地建物の贈与を特別受益として、遺産分割の際に相続財産価値に加算した上で調整が必要となる可能性があります(民法903条)。
二男の方には、以上の点をご説明頂いた上で、お祖母様の相続時に金銭的な調整を行なうか、もし早期の資金確保が必要な場合にはお祖母様宛に資金援助する、等の提案を行なう方法が考えられます。ただし、後者の方法は、年間110万円を超える場合にはお祖母様に贈与税が発生する可能性がありますので、税理士の方ともご相談いただく必要があるかと思います。

返す必要はないと思われます

小川先生と同意見になりますが,二男さんの「返せ」という主張に正当な法的根拠がないならば返す必要はないと思います。    ただ,相続の際には各相続人がどれだけ生前贈与を受けたかで相続財産の配分の調整がされる可能性があります。

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