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相続の相談というよりは離婚の相談。

相談内容

ユーザー

2017年05月27日誠 さん

財産調査

相続の相談というよりは離婚の相談。

亡くなったのは父。母は既に他界しているため、法定相続人は長女と長男の2人。
自身は長男。
まだ相続財産全般が判明していないが、今のところ、長女と相続で揉めそうな雰囲気はない。
長男は妻と9歳の子がいるが、現在別居中。妻と子が相談者の持ち家に住んでおり、自身が実家に戻ってきている。
別居して5年くらいになる。
今後離婚を考えているが、相続した財産も離婚時の財産分与に含まれるのか。

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弁護士からの回答

原則として分与対象外でしょう。

離婚時の財産分与については、夫婦で形成した共有財産を対象として清算を行ないます。
しかし、相続財産については被相続人から承継したものであって原則として特有財産というべきであり、配偶者が被相続人の財産形成に貢献した等の特段の事情のない限り、分与対象外というべきでしょう。

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