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相続人の確定

相談内容

ユーザー

2017年05月31日やまぼうし さん

遺産分割

相続人の確定

平成18年に祖母が亡くなりました。
当時は法定相続人である私の父と叔母2名、計3名が健在で、この3名が祖母の財産を相続しました(遺産分割協議書も作成済)。

ですが、私の父が祖母から相続した信用金庫口座、郵便局口座については、父が相続手続を完了させないまま、今年の4月に亡くなってしまいました。

父の法定相続人は私の母、兄、私の3名です。

これから私が、祖母の信用金庫と郵便局の相続手続をし、預金・貯金を引き出そうと思っています。

この手続における提出書類に、相続人全員の記名・捺印が必要になるのですが、ここには誰の名前が必要になりますか?

なお、信用金庫に問い合わせたところ、代襲相続になるから、叔母2人と兄、私の4名の記名と捺印が必要になると言われました。が、なんとなく納得いきません。

私の素人なりの疑問点はこちらです。
●遺産分割協議によりこの2口座は父が相続することになっており、その父が亡くなった今、父の法定相続人である母・兄・私の3名が記名・捺印をすればよいことにはならないのか?

●もしくは、祖母の法定相続人と、父の法定相続人を合わせた、叔母2人と母、兄、私の5名になるのか?

●信用金庫に問い合わせた時、代襲相続になると言われたが、祖母が亡くなった時点では父は生存していたので、代襲相続は適用されないのではないか?

以上3点の疑問があり、悶々としています。
税務署にも質問の電話をしてみたのですが、信用金庫と回答が異なったので、改めてこちらで質問させていただきました。

宜しくお願い致します。

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弁護士からの回答

理論上はお母様・お兄様・ご相談者様のみで足りますが、叔母様分も記名押印を頂いた方が簡便かもしれません。

まず、本件では代襲相続ではなく、(1)お祖母様からそのお子さんたちへの一次相続、(2)お父様からその法定相続人への二次相続により、順次相続となります。
次に、預金債権も相続財産として、遺産分割成立前の払戻しには原則として相続人全員の同意が必要となります(平成28年12月19日最高裁大法廷決定)。
本件では、上記(1)の点については遺産分割成立済みとのことですが、遺産分割協議成立済みの場合であっても、一般的に、①遺産分割協議書の他、②被相続人の全ての戸籍謄本・除籍謄本、③全ての相続人の戸籍謄本、④全ての相続人の印鑑証明書等の提出が必要とされ(全国銀行協会HP参照)、全部書類を集めようとするとかえって大変ですし書類取得手数料も多少かかります。
もし、叔母様2名の記名押印を頂くことが可能であれば、上記の②~④の書類をすべて集めるよりは簡便ではないかと思いますので、いずれの方法によるのが妥当かご検討頂いた方が良いのではないかと思います。

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