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母の財産を生前から弟の口座へ

相談内容

ユーザー

2017年06月03日ひろみ さん

財産調査

母の財産を生前から弟の口座へ

母が生前、預貯金や株などあると聞いており、兄弟間でもめるのが嫌だから遺言書を書いてくれと懇願したが弟が邪魔をし、結果遺言書は作成されないまま亡くなってしまった。

弟が同居していたため、不動産については弟名義にすることには同意をし、その手続は行った。
また遺族年金については相談者と妹にくれてやるということで、1500万円を二人で分けてもらった。
とにかく弟が主流になって全て母の遺産を管理していた。その後、他の母の遺産について弟は一切何にも言ってこず、どうなっているかを聞くと逆上して話しにならない状態です。

母が生前、自分名義の預貯金の他に、弟のために弟名義の口座をつくりそこにお金を入れていたのは知っていた。そこからなのか何なのか、母が死んでから、弟は羽振りよく、海外旅行にいったり、たまに自身たちにもお金を渡したりしていた。

きっと弟のお金なのだろうが、母の遺産ではないかと疑ってしまう。
全く話しにならないが、改めて弟に聞くのも怖い。どうしたらいいのか?

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弁護士からの回答

お母様の預金履歴を調査した上で、弟さんに問いただす必要があるでしょう。

まず、お母様名義の預金については、亡くなられた日が基準となりますので、その後の引出については正当な理由によるものかを確認する必要があります。
また、弟さん名義の預金であっても、実質的にはお母様のお金が資金源であれば、特別受益として精算を求める余地がありますし、相続税の関係では税務署から相続財産と認定されて課税を受ける可能性があります。
方法としては、お母様の預金履歴を調査し、弟さん名義口座への送金あるいは不自然な多額の引出がないか確認する必要があります。
お母様の預金履歴については、法定相続人として金融機関に対する開示請求が可能です。
弟さん自身の預金履歴についてご兄弟から金融機関に開示を求めるのは困難ですので、お母様の預金履歴に不審な点があれば、弟さんに問いたださざるを得ないのではないかと思います。

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