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疎遠の父の死で遺言あり

相談内容

ユーザー

2017年06月04日ニコ さん

遺産分割

疎遠の父の死で遺言あり

疎遠の父が死んだ知らせを家裁から受け取り、遺書の内容は想像するに、私は遺産を放棄しろ、だと思います。
私は遺産は要りません。
このまま遺産放棄しても、親の面倒義務はあります。
放棄する代わりに一切を関わらないようにするには、どうすれば良いでしょうか?
私の嫁ぎ先にも子供にも迷惑を掛けたくない一心です。
宜しくお願い致します。

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弁護士からの回答

一切関わらないとするのは困難です。

直系血族間では扶養義務があり、今後お母様の扶養の必要性が生じた場合に一切関わらないとするのは困難です。
出来る限り関わらないようにする方策としては、上記趣旨の遺言が存する場合であっても、ご相談者様には法定相続分の1/2に相当する遺留分減殺請求権がありますので、遺留分減殺請求を行なわない代わりに、原則として他のご兄弟姉妹においてお母様の生活に関する費用を負担して頂く旨の遺産分割協議を行なう方法が考えられます。
この場合でも100%お母様の扶養義務を回避することは困難ですが、できる限り軽減する方策にはなるのではないかと思います。

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