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夫が死亡した場合配偶者が全てを相続する場合

相談内容

ユーザー

2016年09月01日谷 弘光 さん

遺産分割

夫が死亡した場合配偶者が全てを相続する場合

夫が死亡をして全てを配偶者が相続する場合子供は戸籍抄本の提出すれば
いいでしょうか?
又は戸籍謄本でしょうか?子供は印鑑が必要でしょうか?必要の場合
認印でいいでしょうか?
提出先はどこでしょうか?
宜しくお願いを致します。

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弁護士からの回答

遺産分割協議を行ない実印での協議書作成が必要であるとともに、子が未成年の場合は特別代理人の選任が必要となります。

御質問の前提として、法定相続人は配偶者及び子であると理解しますが、この場合において、単に戸籍謄本を準備するだけではなく、全相続人間で配偶者が夫の全財産を相続する旨の遺産分割協議を行ない、その旨の遺産分割協議書を作成する必要があります。
また、その後の財産の取得に関し、管轄法務局への不動産所有権の登記名義の変更手続きや、金融機関からの預金の引き出し、その他関連する遺産の名義変更に関しても、遺産分割協議を前提とした手続を行なうにあたり、少なくとも、①(a)夫の出生から死亡までの全ての戸籍謄本ないし改製原戸籍、(b)夫の除籍謄本、(c)全相続人の戸籍謄本の他、②遺産分割協議書については実印での押印の上、諸機関から遺産分割協議書の写し及び印鑑証明書の提出を求められると思われます。
また、子が未成年者の場合には、配偶者と子の利益が相反するため、配偶者が法定代理人として子を代理することはできず、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります(民法826条1項)。
なお、子が「相続放棄」を行なった場合、夫の両親→(両親死去の場合)夫の兄弟姉妹→(兄弟姉妹死亡の場合)夫の甥姪、が法定相続人となり、配偶者の単独相続とはなりませんので、注意する必要があります。

どこになにの相続をするかによります。

まずは子の相続分を無くすのに、子が家庭裁判所で相続放棄するか、遺産分割協議でこの取得分をゼロ、母親の取得分をすべてにして、実印を押印して印鑑証明を貰いましょう。

その後、不動産ならば司法書士に、銀行ならば銀行の窓口に必要書類を確認しましょう。この際に、再度、子の印が必要なこともあります。

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