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10年以上疎遠であった父が、孤独死した。

相談内容

ユーザー

2017年06月23日けんすけ さん

相続放棄

10年以上疎遠であった父が、孤独死した。

両親の離婚後、10年以上疎遠であった父が、孤独死した。まだ、DNA鑑定中だが、働いていた形跡
もなく、借金しか残っていないものと考えられる。
市営住宅の未払い家賃10年分と孤独死であったため、特殊清掃代金が100万円以上請求されている。
自身とその弟は、相続放棄を考えており、第2順位の相続人はいない。

兄弟姉妹は父の弟のみ。
そして、市営住宅の連帯保証人は、母親の兄。連帯保証人の方に、未払いの家賃と清掃代の請求が
行っている。相続人と、連帯保証人のどちらがその支払いをするべきなのか?

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弁護士からの回答

連帯保証人は責任を免れることは困難です。

第一順位相続人であるご相談者様と弟さんが相続放棄すると、お父様の弟さんが第二順位相続人となりますが、こちらも相続放棄は可能です。
しかし、連帯保証人については責任は存続するため、自己破産等の法的整理を行なわない限り、責任を免れることは困難です。

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