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連帯保証人である夫の家の持ち分

相談内容

ユーザー

2017年07月16日まこ さん

遺産分割

連帯保証人である夫の家の持ち分

義父が亡くなった際、夫が連帯保証人となっていた借金を、経緯はわかりませんが相続しており現在毎月支払っております。

残債は、何千万とあり、このまま死ぬまで払い続けても完済できる金額ではありません。夫は三年前から鬱病を患っており現在休職中。住宅ローンを完済した持家があり、名義が夫と私で1/2 ずつとなっています。この夫の持ち分を私の名義に変更するのは可能ですか(婚姻期間は20年以上です)変更した場合、夫に財産があったと見做されて、借金を返済している銀行から取り立てられたりするでしょうか。
夫に万が一の事があった際には相続放棄をするつもりですが、生命保険金は受け取れるのでしょうか。

また今後回復の見込みが薄く、精神障害者認定される可能性が高いです。
その際、現在の連帯保証人の義務は免責されるのでしょうか?免責されないなら、妻である私に支払いの義務はありますか⁉︎

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弁護士からの回答

持家の名義変更については、詐害行為取消権を行使される可能性があります。

1.ローンを完済した持ち家については、何らかの方法により名義変更することは可能ですが、他に債務の引き当てとなる財産がない場合、銀行が不動産の名義変更について調査の上、詐害行為取消権を行使し、元に戻すよう求められる可能性があります。
2.相続放棄した場合も生命保険金の受け取りは可能です。
3.ご主人が精神障害者認定された場合でも、自己破産等の法的手続を行なわない限り、当然に債務が免責されるわけではありません。配偶者の方には法的に支払義務が発生するわけではありません。

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