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遺産の分割について

相談内容

ユーザー

2017年07月18日はしもと さん

遺産分割

遺産の分割について

昨年3月に父死亡。不動産の名義は母親。現預金は法定相続。
現預金の分配金から100万円を墓と今後の法事の費用として引かれた。
姉は、20年前に住宅取得時にお金をもらった。
妹はこの3月に、マンション購入費用として3000万円もらった。
自分だけ損している。母が相続した不動産のどちらかを取得できないだろうか。
分割協議書は、覚えていないけれども署名押印したと思う。内容は全く覚えておらず、手にした。現金は、900万円くらい。

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弁護士からの回答

詳細については弁護士に直接相談いただいた方がよいでしょう。

一般論としては、お姉様が依然受け取った金員につき特別受益として精算を求める余地があります。
ただ、遺産分割協議書に既に署名押印したとなると、その内容で遺産分割の効力が発生している可能性があります。
当該分割協議書について法定主張が可能か否か、分割協議書や従前の経緯について詳しく伺う必要があり、弁護士に直接ご相談いただいた方がよいかと思います。

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