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相続分を増やせるかどうか。

相談内容

ユーザー

2017年07月20日えみ さん

遺言書

相続分を増やせるかどうか。

二女は生前に5000万円の贈与を受けている。被相続人は遺言書を残しており、二女の相続分は0。
遺言書は検認を受けている。今般、父の日記を見ていたら、「ケンカしたときに作成した遺言書に、二女の相続分がないと書いたが、訂正してもいい。」という内容の記載を見つけた。相続分を増やせるかどうか。
5000万円は、遺留分の金額より多いくらいである。

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弁護士からの回答

当該日記の記載だけでは、遺言撤回の効力は認められません。

単に日記の記載だけで、実際に新たな遺言を作成したり、新たな遺言の作成と同視できる行為がなければ、お父様の遺言の撤回とは認められないと思われます。
ご相談者様のお立場が必ずしも明らかでありませんが、当該二女の方だとすれば、他の相続人にも多額の生前贈与がなされた等の事情がない限り、遺留分額を増やすのは難しいのではないかと思います。

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