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遺産分割について

相談内容

ユーザー

2017年07月25日ツル さん

遺産分割

遺産分割について

父が先に亡くなり、母も最近亡くなりました。
遺産の整理をしていたら、父の預金が残っていました。

父と母はそれぞれ一人の連れ子があり再婚しました。母の連れ子は父と養子縁組していますが、父の連れ子は母との養子縁組をしていません。

そのあと子が二人生まれ兄弟は四人です。

銀行の説明では、父の預金は父が亡くなった時点に戻り、母が二分の一、あとの二分の一を子四人で分けて、母の二分の一は子三人で分けると言われました。

そのあと担当者が変わり、父の名義なので子四人で分けることになりますとの説明。

どちらの説明が正しいですか?
宜しくお願い致します。

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弁護士からの回答

相続割合について

説明としては、最初の担当者の説明が正しいです。お父様の死亡により、配偶者であるお母様が1/2、子4人が1/8ずつ相続し、お母様の死亡によりその子3人が相続(お母様がお父様より相続した1/2の持ち分の1/3)することになります。

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