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不公平なので、納得できない、遺留分について請求したい

相談内容

ユーザー

2016年09月05日宮崎貞利 さん

遺留分

不公平なので、納得できない、遺留分について請求したい

義母が亡くなり、義姉と夫が相続人である。
14年前に義母は公正証書遺言を作っており、内容は土地を義姉にという内容で、自身の居住の49坪中、30坪が夫、19坪が義母名義です。
義の父親が亡くなったときに名義変更はしておりますが、私の夫にというもので、その他預貯金などについては書かれていないみたいです。

その状況の中、不公平だと思っており納得できる内容ではありません。
遺留分について請求を考えており、法定相続人である自身の夫は病気で1年半前から入院中です。
現在、息子が後見人になる準備をしているが、診断書などの関係でまだ選任には至っていません。
遺留分の請求にも期限があるだろうし、税金の兼ね合いもあるので、今後どのように進めていけばよいのか伺いたい。

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弁護士からの回答

1年間の請求期限の他、そもそもご主人が30坪取得した経緯について注意する必要があります。

まず、遺留分減殺請求権の行使については、①相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、あるいは②相続開始の時から10年経過した場合には時効消滅するとされます(民法1042条)。本件では、公正証書遺言の存在を知った日から1年以内に行使する必要があると思われます。
次に、請求者についてですが、上記状況に照らすと、速やかに成年後見人を選任し、成年後見人から遺留分減殺請求を行ない、遺留分に相当する土地価格の1/4につき金銭補償を求めることになります。ただし、時効完成前6か月以内に成年後見人不在の場合は、成年後見人選任後6カ月以内は時効が停止するとされます(民法158条1項)。
ただ、上記記載では不明確ですが、ご主人の30坪がお義父様からの贈与ないし遺贈によるものである場合には、お義姉様から当該経緯を踏まえて公平性を判断すべき、との反論が行われる可能性があり、注意が必要となります。お義父様死去時の遺産分割内容にもよりますが、お義母様遺産につき家庭裁判所での調停ないし審判に至った場合、当該30坪の取得につき特別受益(民法903条)に準じて精算を行なうべきか否か、という問題が生じる可能性があり、紛争が長期化する可能性があります。
相続税については、法定相続人2名の場合には4200万円の基礎控除がありますが、当該不動産の時価を踏まえ、場合によっては延滞税が生じる恐れもあるので、税理士の方と協議頂いた方がよいかと思います。
その他遺言書に記載のない財産については法定相続分によることになりますが、他に財産がある場合には、一括して協議を行なった方がよいと思います。

土地の時価がいくらかが重要

法定相続人が、ご主人と義姉の二人なので、ご主人の遺留分は、法定相続分2分の1の半分、つまり、4分の1です。遺言書に書かれていない預貯金をご主人が受け取るとして、その額が遺産総額の4分の1以下で有れば、差額について、義姉の受け取る土地にたいし、遺留分減殺請求ができます。なお、この場合、土地19坪は、時価(相続税算出するための路線価より高くなることが多い)で評価します。
遺留分減殺請求は、相続の開始及び遺贈を知ってから1年という期限があるので、今回は、公正証書の存在を知ってから1年以内に行使する必要があります。具体的には、義姉に、文書で減殺請求の意思表示をする(内容証明郵便が普通です)ことになります。成年後見が認められれば、後見人選任後、6ヶ月は時効が停止します(要するに、時効がこの間延びます)。また、相続税は、相続開始後10ヶ月以内という期限があります。この期限内に、決着が付いていないときは、法定相続したと仮定して、仮納付する必要が有ります。争いは、土地の評価だと思いますが、これらの期限を横目でみながら、対処してください。
ところで、義母のが居住していた土地が、ご主人30坪、義姉19坪と、所有者が別れてしまうので、相続の処理を話し合い、あるいは、減殺の処理をしながら、この土地・建物(建物の名義はどうなっていますか?)を将来どうするか考えたほうがいいでしょう。第三者にまとめて売るか、ご主人、義姉どちらかが相手の権利を買うか、の選択です。

ご主人の意思が明確でしたら

ご主人から、代理人を選任すればよいでしょう。
入院していても、意思さえ明確ならば弁護士を選任できます。
そのうえで遺留分請求権の行使となります。

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