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成年後見人の立場より

相談内容

ユーザー

2017年07月31日ふじもと さん

成年後見

成年後見人の立場より

被相続人は父方の伯母。被相続人の配偶者は既に死亡しており、子が1人いるものの、精神障害を患っており、相談者が成年後見人になっている。
被相続人は遺言書を遺しており、全てを被相続人の妹夫婦に遺贈する旨が書かれていた。

被後見人が受取人で3000万円の死亡保険金があるような状況下で、相談者は後見人の立場で、上記妹夫婦に遺留分の請求をするべきなのか。
仮に、遺留分を請求した際、3000万円の保険金を受け取ることで、遺留分から減額されたりすることはあるのか。

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弁護士からの回答

詳細について検討の上で対応を決める必要があるでしょう。

上記内容からしますと、被相続人のお子さんが唯一の法定相続人かつ被後見人であり、ご相談者様は被相続人の甥姪かついとこの方の後見人という立場という前提でしょうか。
上記前提を基に検討しますと、まず、死亡保険金は原則として相続財産に当たらないとともに、原則論に照らせば被相続人(被後見人)の遺留分が侵害されていることになります。なお、被相続人の妹夫婦には遺留分はありません。
他の遺産総額にもよりますが、死亡保険金を受け取ってなお遺留分減殺請求を行なうのが妥当か否かという問題はあるものの、後見人の立場としては原則として遺留分減殺請求を行なう必要があるでしょう。
ただ、相手方がご相談者様のご両親である場合には利益相反の恐れがあるため、特別代理人の選任が必要になる可能性があります。
詳細につきましては、具体的な相続財産の状況や従前の経緯等も検討する必要がありますので、弁護士と直接ご相談により詳細を検討頂いた上、対応を検討する必要があるかと思います。

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