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遺産分割について

相談内容

ユーザー

2017年08月02日まきこ さん

遺産分割

遺産分割について

被相続人は、父。母は20年前に死亡しているため、法定相続人は長女と長男・二女の3人。
自分は長男の妻。

被相続人は自身の土地の上に、長男と共有名義の二世帯住宅を建てており、1500万円を頭金として支出していた。
残り3500万円については、長男が単独で住宅ローンを組み支払っている。
その頭金は相続の際に、なんらか加味されるのか。
また、遺産分割はどのようにして進めればよいか。
因みに、建物の持分の割合は、被相続人27/100、長男73/100。

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弁護士からの回答

お父様の居住・使用実態の有無によります。

まず、お父様の持分割合の27%については、各相続人間で9%ずつ相続することとなります(長男の方は73%を加算した82%)。
次に、頭金についてですが、お父様において当該建物の居住・使用実態がある場合には、購入価格の3%(支出割合30%-持分割合27%)にあたる150万円分につき特別受益に当たるか否かが微妙な所ですが、他の相続人からは特別受益として精算を求められる可能性があります。
お父様に居住・使用実態がない場合は、実質的な贈与に近いとして、もう少し高い割合での精算を求められる可能性があります。
長男の方が建物の単独所有を目指すのであれば、他の相続人に代償金を支払った上で共有持分を譲り受けるとの内容で遺産分割協議を行なう必要があります。
特別受益の点を争うか否かの問題はありますが、早期の決着を目指す場合には、不動産時価×法定相続分に、150万の1/3である50万円を加算した金額での買取を前提に遺産分割協議を行なう方法が考えられます。

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