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遺留分減殺請求を行いたい

相談内容

ユーザー

2016年09月09日佐野ともこ さん

遺留分

遺留分減殺請求を行いたい

信託銀行が遺言執行者となり、父親の遺言を執行している。
遺言書には相談者へ1,000万円の現金、それ以外を母親へと記載されている。
母は亡くなった姉の配偶者と孫2人と都内の実家で同居しており、その家は姉の配偶者に渡すと言っています。
20年前に実家を二世帯住宅にするときから自分と他の者たちとの間に確執が始まった。
私が相続した1000万円は遺留分に達していないので減殺請求を行ないたい費用はいくら位なのでしょうか?

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弁護士からの回答

遺留分残額を基準に、交渉・調停・訴訟の場合の着手金及び裁判所への手数料等の実費、並びに成功報酬金が想定されます。

まず、本件の場合、請求額としては、遺留分相当額-1000万円が基準になるかと思います、。
当職の場合、通常は、①交渉段階では、請求額の3~4%程度、②調停段階及び訴訟段階ではそれぞれ請求額の2~3%程度の着手金をご請求させて頂いております。また、回収額の10~15%の成功報酬金を別途ご請求させて頂いております。その他、裁判所への印紙代・切手代等の手数料の他、各段階において、交通費や資料取得費用等の実費は依頼者様ご負担等させて頂いております。

必要となる費用について

ご自身で内容証明等を送られて、ご自身で交渉される場合は内容証明の実費等のみになります。

調停、訴訟になると、ご自身でやられても弁護士を依頼しても、印紙代(手数料)、郵便切手代等がかかります。
調停、訴訟の手数料は裁判所のホームページで調べることができます。切手代は、管轄の裁判所により異なりますので、直接問い合わせることになります。

弁護士を依頼される場合、さらに弁護士費用が必要になります。
通常、最初に仕事を依頼される際に支払う「着手金」
終了時に成果に応じて支払う「報酬」
にわけられます。
この金額は全国一律に定められているようなものではなく、弁護士ごとに異なります。
ただ、一応の目安としては、「計算上の遺留分の額」から1000万円を引いた額を「経済的利益」とみて、
それが「300万円~3000万円」のゾーン内であれば、着手金は経済的利益の5%
報酬は現実に回収した額の10%程度とする弁護士が多いのではないでしょうか。

相談される際は「費用の見積もり」を依頼すれば、大抵の弁護士はきっちり説明してくれるはずです。

弁護士費用でしょうか

それでしたら、回収できる見込み額により変わるかと思います。
まずは相談に行かれて、想定額を聞いたうえで、見積もりを貰えばよいでしょう。

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