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相続のことで質問があります

相談内容

ユーザー

2017年08月15日ハニー さん

遺産分割

相続のことで質問があります

私の両親は離婚し、父は30年以上前に子連れの女性と再婚しました。

とても強欲で、尋常じゃないくらいお金に執着している女性です。今、父は寝たきりの状態なのですが、そうなってから、彼女が、家も車も、全て、父の名義から自分の名義に書き換えたそうです。
実の娘である私たち姉妹(二人です)に、財産を一銭も渡したくないようです。私は、お金が欲しいというより、彼女の思い通り独り占めにはさせたくない気持ちが強いです。

実の子であれば、父の請求して、受けとる権利があるのでしょうか?それとも、父の名義ではなくなった時点で、もう父のものではなくなっていると見なされるのでしょうか?父の介護も家事も、自分はなに一つせず、父のお金で人を雇っているような人間です。
父にはお金も自由に使わせず、好き放題やっています。私たちの手紙も父には届かず、電話をしても取り次いでくれません。
見栄っ張りな父は、自分が選んだ道なので、引き返すこともできず、今ではもう全てを諦めているようです。

悔しくてたまりません。

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弁護士からの回答

具体的な経緯によります。

1.まず、現配偶者の方が、お父様に無断で名義の書き換えを行なったという事であれば、理論上はお父様の不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権が発生するとして、返還請求等を行なう余地はあります。お父様が健在であればお父様から返還請求等を行なう必要があります。
ただ、現配偶者に実印を預け、印鑑証明も取得可能な状態であったとなると、勝手に行なったことの立証はなかなか大変です。
2.次に、現配偶者への贈与と解したとしても、相続開始から1年以上前の贈与について、当事者双方がお子さんの遺留分(法定相続分の1/2)の侵害を知ってなされた場合には、遺留分減殺請求を行なう余地はあります。
ほぼ全財産が移転したという事であれば、遺留分減殺請求の可能性はありますが、お父様と現配偶者の認識について立証する必要があります。
3.詳細については、弁護士と面談相談の上で対応を検討頂いた方がよいでしょう。

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