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相続する不動産と預貯金の相談

相談内容

ユーザー

2017年08月21日ひろさわ さん

遺産分割

相続する不動産と預貯金の相談

私は長女で、父の遺産についての相談です。
父がなくなり、相続する対象となる人は母と長女・二女になります。
主な相続財産は、マンション(実勢価格約1100万円)と自宅の土地家屋(金額不明で、場所は千葉県内で約80坪)です。
マンションについては、私の子供が住んでいることもあり、長女へ相続させ、自宅については法律に従う形で相続することで、現時点では合意はできています。
預貯金については、母からほとんど残っていないと言われました。
ただ、生前に母の口座へ資金移動されていることが心配なのか、母と二女が通帳などは管理していて、提示をしてくれません。

そこで3つ相談があります。

①戸建ての方の金額にもよりますが、仮に相続税がかかることを前提に考えると、直接、長女に相続させる方がいいでしょうか?
配偶者の特別的な控除を利用して、一旦母へ相続させた上で、孫への贈与とする方がいいのか、節税できる方法があれば知りたいです。
②父がどこの銀行等に預金口座を保有していたかわからないですが、母たちが開示しない以上、自分が確認する方法、手続き等ありますか?
③不動産について、協議がまとまっていることを前提にしたとき、遺産分割の証明する書類の作成だけであれば、いくらで作成してくれますか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

相続について

 ①についですが、相続税が安くなるか否かは、相続財産額、誰が何を取得するかでいろいろ変わってきますので、何とも言えませんが、お孫さん(長女)は、お父様の養子となっていない限り、遺産分割協議に加わることはできないと思われます。他方、お母様が取得して贈与と言う方法は、お母様が贈与をはたしてしてくれるかわからない問題があります。
 ②については、戸籍謄本などを収集した上で、銀行等に照会すれば回答いただけることが多いです(必要書類、書式は各金融機関によって異なります)。
 ③については、お近くの弁護士や司法書士に相談されたほうが良いでしょう。協議書案のみの作成なのか、相続人全員と面談して意思確認をして登記手続きまで依頼するのかによって変わってくると思われます。

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