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相続トラブル

相談内容

ユーザー

2017年08月29日長男の嫁 さん

遺産分割

相続トラブル

夫の父が亡くなり、弟夫婦と父の残した財産を分割することになったのですが、弟夫婦のみ生前父から孫の教育費としてお金を貰っていた事が判明しました。
財産分割するにあたり、その金額分を弟夫婦に考慮した分配方法にしたいと申し出たのですが、兄弟なのだから今残っている父の財産を同額で平等に分割するべきだと聞く耳をもちません。
こちらは生前父からは一切お金等金品の類委は受け取っておらず、むしろ仏壇や遺骨管理を任されているため経済的にはこちらが苦しい状態です。
それでも残された父の財産は弟夫婦と同額で折半しなくてはならないのでしょうか?

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弁護士からの回答

折半する必要はありません

弟が生前お金を貰っていた金額は、生前贈与に該当し、相続財産の前渡しとして考慮して相続を考えます。生前贈与された金額を遺産に組戻して考えて、金額を計算して下さい。
例えば、生前贈与金額が200万、遺産が1000万であれば、1200万として考えて、各々の相続分は、600万円となり、弟に400万、相談者様に600万円を分配することになります。

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