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相続放棄しろ一方的に

相談内容

ユーザー

2016年09月11日はな さん

相続放棄

相続放棄しろ一方的に

父が他界し(母はすでに他界)相続することになりました。
2年程介護をした兄が相続放棄書類にサインしろと一方的に言って来ています。

父の遺産を全て開示してもらったうえでサイン・捺印したいのですがそれは出来ないと言われ全く話し合いになりません。

正直弁護士さんにお願いするほどの遺産も残っていないので第三者機構の様な場所がないのかこんなトラブルを抱えた人はどうすればいいのか教えていただけないでしょうか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

弁護士会へ仲裁申立てや、裁判所へ調停の申立てを行なう方法が考えられます。

ご相談内容に照らすと、第三者が間に入る必要があると思いますが、方法としては、まず、①最寄りの弁護士会の仲裁手続きを利用する方法が考えられます。
その他、正式な遺産分割調停を行なう前に、②お兄様の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺産に関する紛争調整調停」といって、お兄様との間で、お父様の相続財産の有無及び範囲等の確認を含めて調停申立てを行なう方法も考えられます。費用としては収入印紙1,200円分及び連絡用の郵便切手代等が必要になります。詳細はhttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_24/をご覧ください。
いずれの手続も、お兄様に対し資料を提出させる強制力があるわけではありませんが、第三者が間に入り、法に則って冷静に話し合いを行なうという効果はある程度期待できるのではないかと思います。

まずは拒否すべきです。

サインしてしまっては取り返しがつきません。
次に、弁護士に相談しながら、財産開示を求め遺産分割協議の話をすべきでしょう。
しかし、それで応じないようでしたら、家庭裁判所に遺産分割の調停を起こします。
財産を正直に開示しての話し合いで、適切な法定相続分で話すならば、あなた自身での対応も可能でしょう。
財産隠匿を調査したり、特殊な法律構成が問題になってくるようでしたら、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

家庭裁判所で遺産分割調停を申立てはいかがでしょう?

遺産の内容が正確に分からない状態で、遺産分割協議書にサインをしろと
言われても、はい分かりました。とはなかなかいきませんよね。

そこで、誰に相談したらよいかということになりますが、
市民相談とか法テラスの相談を利用されれば、費用をかけることなく弁護士に相談できることが
ありますので、お近くの市役所等に問い合わせてみてください。

次に、弁護士に相談したとしても、それで解決するわけではありませんから、
具体的に解決するにはどうした良いかということになりますが、

遺産の中身を知りたいということであれば、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立ててみれば
如何でしょうか?

調停であれば、調停委員といって裁判所の方が当事者双方から話を聞いてくれるので、
あなたがお兄様に求めていることをうまく伝えてくれるはずです。

それで、当事者が納得できれば調書という形で遺産分割協議をまとめることができます。

この方法のメリットは費用が安く済むということです。

デメリットは、自分で裁判所に出向かなければならないので面倒くさいし、
法律用語を言われたときに理解できるかどうかという点があります。

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