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再婚した場合の相続について

相談内容

ユーザー

2017年09月13日yoshiki さん

生前対策

再婚した場合の相続について

私は、10年前に協議離婚しています。
その先妻との間には子が2名いる状況です。
現在は内縁だが、入籍予定の女性がいます。
ついては、再婚した場合相続はどうなるのか教えてほしいです。
正妻に多く遺産がいくように生前に贈与してしまえば良いでしょうか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

再婚の配偶者が1/2、残りをお子さんで頭割りとなります。

貴殿が亡くなられた時点で再婚相手の方が存命であれば、標記の通りとなります。新たなお子さんが生まれた場合は、その分お子さんの分母が増えます(将来の法改正の可能性は捨象し、現行法に基づく法定相続分を前提として)。
再婚相手の方に多額の生前贈与を行なった場合、相続時に他のお子さんから特別受益としての精算を主張される可能性があります。
遺言により相続分を指定することは可能ですが、お子さんの遺留分(法定相続分の1/2)を侵害する場合は、精算が必要となる可能性がります。
なお、生命保険金は原則として相続財産に当たらないとされますが、著しく均衡を失する場合は精算が必要となる可能性があります。

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