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後見人と使い込みについて

相談内容

ユーザー

2017年09月26日すみれ さん

成年後見

後見人と使い込みについて

私は長男の妻です。
今回長男の父、私の義父の遺産についての質問です。
相続する人は母と子3人だが、次男が父の相続発生後、間もなくなくなりました。
次男の相続人は、妻と子(但し、生後3か月)です。
相続した財産は現金100万円(←但し、葬儀代で費消)、自宅の土地家屋の他、県の指定文化財に指定されているような家屋を含めた不動産と300坪ほどの田んぼです。
その他、受取人がそれぞれ定められた生命保険が全部で4口ありますが、金額は不明です。
母が精神病を患っており、協議ができない状況です。後見人は必要でしょうか?次男の嫁か、長男が後見人になることは可能ですか?
あと次男の妻が、次男及び父の生前から、父の財産を勝手に使い込んでいる様子がありそうです。
父、次男も亡くなった後、勝手に父名義の自宅に住み着いてしまっています。
今後、どのように話し合いをしていけばよいでしょうか?

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弁護士からの回答

第三者後見人や特別代理人の選任が必要と見込まれます。

まず、①お母様については、成年後見人又は遺産分割に関する特別代理人の選任が必要となります。成年後見人については今後お母様の財産関係に関する包括的な法定代理人となりますが、遺産分割に関して二男の妻及び長男のいずれも利益相反関係にあるほか、今後も親族間の対立が続く可能性があるため、家庭裁判所が第三者の専門職後見人を選任する可能性が高いと思われます。
また、②二男の妻及びその子は順次相続人(父→二男→妻・子)となりますが、二男の妻と未成年の子も利益相反関係にあるため、二男の子についても遺産分割協議の際、別途第三者の特別代理人の選任申立てが必要となります。
③その他、いろいろ複雑な問題があるようですので、長男の方についても弁護士への依頼を検討された方がよいのではないかと思います。

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