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遺産相続で揉めています

相談内容

ユーザー

2017年10月02日なむさん さん

遺産分割

遺産相続で揉めています

農家であった父が亡くなり、遺産分割する事になりました。
子供は二人AとBがおりまして、本来ならば二人で分割するところなのでしょうが、父の意思により、Aの子供二人を養子縁組して子にしたため4人で分割する事になりますが、Bがそれに対して異議を唱えています。
①Bは結婚して家を出る際に、家を建てる資金として生前贈与されているうえ、父と折り合いが悪く、父は生前贈与分だけでBにやる分は終わったと言っていました。
②農業は20年ほど前までは父母が中心で営んでおりましたが、跡取りであるAの一家が仕事の傍ら毎日のように手伝っており、近年は若くて力のあるAの子供達が中心に作業をしていた為、財産は父個人のものではなく、父母とAの一家全員で築いたものと思っています。
③父母が元気なうちはともに農業を営み、老いてからは、Aの家族が介護をしていました。
④Bは結婚して家を出て以来、農業にも介護にも携わっておりません。
⑤Aは父母を介護するにあたって同居を始め、それと同時に家屋と土地を相続しています。

このような場合、遺産の分配はどのようになるのでしょうか。

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弁護士からの回答

各主張について吟味した上で遺産分割協議を行なう必要があります。

まず、法定相続分は養子2名を含む子供4名との前提になります。その上で、
①住宅建築のための生前贈与は特別受益として精算の余地があります。お父様の口頭の言動のみでは直ちに法的効果は発生しません。
②Aらの寄与分として調整を行なう余地はあります。
③ヘルパー等を用いず、自宅でAらの家族自身が介護していた場合は、寄与分が認められる可能性があります。ヘルパーや施設利用の場合は寄与分を認めるのは難しいです。
④それ自体はBの相続分を左右しませんが、Bの寄与分が認められない方向には左右する可能性がります。
⑤不動産の生前贈与がなされているとなると、特別受益として精算対象となる可能性があります。介護の寄与分相当額との関係が問題となります。
以上より、具体的な算定に関し話し合いがまとまらない可能性が少なくなく、遺産分割調停申立ても想定し、弁護士への依頼を検討頂いた方がよいかと思います。

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