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遺言書に自分の相続分がない場合

相談内容

ユーザー

2017年10月05日konu さん

遺留分

遺言書に自分の相続分がない場合

父の姉の遺産についてです。
父の姉は独身で子もいませんでした。
遺言書があるため、開封に立ち会って欲しい旨、弁護士(家裁?)から通知が来ましたが、遠方ということもあり行けませんでした。
その後、何も手続き等もしていなかったところ、遺言執行者という人から就任した旨の挨拶文と、遺言書(自筆証書遺言、検認済証あり)の写しが添えられており、これから詳しく財産調査を行う旨の通知が届きました。
遺言書の内容としては、父の弟に全ての財産を相続するような内容になっています。
調べたのですが、遺留分ということで請求はできないのでしょうか?

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弁護士からの回答

遺留分減殺請求は可能でしょう。

遺言で相続分ゼロと記載されていても、法定相続分の1/2に相当する遺留分減殺請求は可能です。
ただし、遺留分減殺請求の場合、金銭による清算が原則となります。
また、遺留分減殺請求権については、相続開始および減殺すべき遺贈等があることを知った日(本件では、遺言執行者からの文書が到達した日)から1年で消滅時効にかかりますので、早めに遺留分減殺請求の主張を内容証明郵便等で行なう必要があります。

回答を訂正します。

先ほどの回答ですが、被相続人が「お父様の姉」とのことですので、貴殿は被相続人の甥又は姪になると思われます。
相続人が兄弟姉妹・甥姪の場合、遺留分減殺請求権は発生しません。
したがって、叔母様に対し個人的な債権がない限り、相続財産に対する請求は困難と思われます。
先ほどのご回答は誤りですので、訂正いたします。

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