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不動産の購入、自宅のリフォームが生前贈与にあたるかどうか

相談内容

ユーザー

2017年10月20日rin さん

生前対策

不動産の購入、自宅のリフォームが生前贈与にあたるかどうか

私の母は既に亡くなっていまして、父は不動産業を営んでおり、現在は長男が引き継いで、代表者となっております。(父は会長)
2点ほど質問があります。
10年ほど前、父が自分個人の預金で3000万円ほどのリゾートマンションを購入し、それを長男名義にしているますが、それは生前贈与になりますでしょうか?
次女は、今現在、父と同居しており、数年前、600万円程かけて自宅をリフォームしました、それは次女に対する生前贈与になりますでしょうか?

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弁護士からの回答

具体的な経緯や財産状況によります。

「生前贈与」のとの表現については、お父様が健在のうちにお子さんたちに贈与があったという事実自体はご指摘の事情の通りかと思いますので、民法の特別受益規定により相続時に精算が必要となるか否か、という趣旨のご質問と理解致します。
特別受益にあたるためには「生計の資本として」贈与がなされたことが要件となりますので、当該贈与の趣旨・目的にもよります。
①長男の方のリゾートマンションについては、その趣旨・目的にもよりますが、3,000万円という金額は一般的には高額であり、長男の方の資産運用にも資する点に照らせば、特別受益に当たる可能性は少なくないと思われます。
②次女の方の家のリフォームについては、次女の方名義の家であれば、特別受益に当たる可能性は高いと思われます。ただし、お父様の居住利用目的を兼ねている場合、全額が特別受益とは認められない可能性があります。

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