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痴呆症を患い意思判断に問題のある母の件

相談内容

ユーザー

2016年09月14日武田みさき さん

成年後見

痴呆症を患い意思判断に問題のある母の件

現在痴呆症を患い意思判断に問題のある母が特別養護老人ホームに入所している。
お金の管理は姉で、元々地方に私はにいたが、自身に知らせることもなく、勝手に特別養護老人ホームに移らせた後に事後報告でした。

何だか不自然でおかしいと感じたのですが、姉と兄で口裏をあわせ預貯金等を操作している可能性が高いと思われます。
姉に、心配になり、自分も相続人の立場で知る権利がある、お金をどうこうする訳じゃないから通帳を渡す
よう交渉したところ。「結局お金」「兄弟の縁を切る」などお門違いの回答をし、通帳も見せない。
やましいことがあるので、見せないことは間違いないだろう。

①生前に上記財産(預貯金)の内容・調査など可能でしょうか?
②姉と兄が預貯金をもらっていた場合、何もできないのでしょうか?

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弁護士からの回答

本来後見を付すべき状況です。

後見人を付せば、報告が裁判所にされますのでその内容を確認は可能です。
また、亡くなってからにはなりますが、現在の母親の精神状態の証拠を確保しておき、亡くなってから、これまでの銀行履歴の開示をしてもらい相続に当たっての返還しての計算は主張してみれます。

成年後見人を付した上で、支出の正当性につき調査を依頼する方法が考えられます。

お母様が認知症とのことですので、まずは関連資料を付した上で家庭裁判所に成年後見申立てを行なう方法が考えられます。
その上で、成年後見人からの財産状況報告を踏まえ、疑義のある支出については成年後見人に支出の正当性について調査を依頼する方法が考えられます。お母様の老人ホーム入居費用等の合理的理由があれば通常は正当性があると思いますが、お姉様やお兄様が単に自身の利益のためにお母様の預金等を引出した場合には、成年後見人に返還請求を依頼する方法が考えられます。
もっとも、不当性の立証や、ご兄弟間のトラブル深刻化等の問題もありますので、現実に詳細な調査や返還請求を行なうか否かは成年後見人の判断になります。また、専門職後見人は月数万円程度の通常報酬が発生するほか、個別の業務ごとに家庭裁判所の決定により報酬が付与されますので、費用対効果を踏まえて検討する必要があります。
お母様の存命中に返還請求を行なわない場合でも、お姉様やお兄様がお母様の財産から利益を得ている場合には、特別受益として相続時に精算を行なう余地はあります。

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