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義母の不動産を含めた遺産について

相談内容

ユーザー

2017年11月02日ゆり子 さん

遺産分割

義母の不動産を含めた遺産について

義母の相続の件で、私は長男の妻です。
義父は3年前に他界しています。
遺産をうけとる人は、私の夫含めて子3人になるかと思われます。
義父が亡くなった際に、義父の財産は全て義母に相続させました。
下記のような相続財産で、先日亡くなったばかりで預貯金等の詳細は不明です、不動産を複数所有しています。

1.東京都内に自宅不動産(土地家屋)60坪程度
2.その裏に3年前に賃貸アパート建設。全4室で現在は満室。大東建託の一括借上で負債4000万円ほど。
3.栃木県の那須に別荘1件

長女と次女は、相続するつもりはないとのことです。
全て長男に、と話しているようです。
負債も含めて手続きはどうすればよいか、相談したいと思います。

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弁護士からの回答

まず、相続するか否か決めます

相続財産の概要を調べてみて、預貯金額などを全て考慮すると、相続財産がプラスになるかマイナスになるかの見通しを立てます。
プラスになるのであれば、長女と次女に相続放棄をして貰い、単独で相続します。
マイナスになるのであれば、長女と次女に相続放棄をして貰い、その上で、自分も相続放棄をするか
それでも相続をするか決めます。
したがって、長女、次女に相続放棄の手続きを促しつつ、預貯金などの財産目録を作成してみて、相続財産がプラスになるかマイナスになるか判断なされればいいと思います。
相続放棄は、相続が開始されたことを知った時から3か月の期間制限があるので、気を付けて下さい。

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