遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

兄に任せた相続の手続き

相談内容

ユーザー

2017年11月10日るみ さん

遺産分割

兄に任せた相続の手続き

父が他界した時、不動産4件をそれぞれ相続しました。
ちなみに、長男が実家を相続(母と同居のため)しました。
今回母が他界し、長男が主導で相続手続が行われ、先日、長男から印鑑証明書2通・実印を持ってくるように指示され、出向いたところ、2通の書面に署名押印をさせられました。(2通の書面内容は、よくわからなかった)
そして、後日、長男名義で私の口座に450万円が振り込みがありました。
母は、父から現金400万円の相続だったはずなのに、振込み金額が多いのはなぜか気になります。
また1年前、母と銀行との会話で、入金ありがとうございます。というような会話をして、父の不動産4件しかなかったはずなのに、もしかしたら父が生前、母に土地を移転させていたものがあり、そこからの収入があったのではないかという疑問があります。
今回の振込みについて、長男から他の兄弟に言わないよう忠告されたのが謎です。
上記のことがあって、父の時は遺産分割協議書があったが、今回口頭だけの説明であったため、協議書がないのか等と、長男に問い合わせたところ、現金しか無いため、不要といわれました。
今からでも、遺産内容の開示請求をすることはできますか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

長男への開示請求自体は可能ですが、ご自身で調査された方がよいかもしれません。

おそらく、署名押印を行なった書類が遺産分割協議書と思われます。
そもそも財産内容が開示されていないのであれば、本来明らかにされるべきですが、長男の方からはなかなか開示して頂けない可能性があり、ご自身で調査された方がよいかと思います。
不動産については、心当たりのある不動産の登記簿謄本を取得し、不動産業者に簡易査定を依頼したり、賃借人の有無については現地調査を行なう方法が考えられます。
預金については、既に長男名義に変わっている可能性が高いですが、今から相続人としての履歴の開示請求が可能か、金融機関に確認頂いた方がよいでしょう。

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

遺産分割に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

虎ノ門法律経済事務所 大阪支店弁護士の画像

虎ノ門法律経済事務所 大阪支店 弁護士

虎ノ門法律経済事務所大阪支店

大阪府
杉山 雅浩弁護士の画像

杉山 雅浩 弁護士

弁護士法人ワンピース法律事務所

東京都
岩永 和大弁護士の画像

岩永 和大 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
種村 求弁護士の画像

種村 求 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
石井 龍一弁護士の画像

石井 龍一 弁護士

石井法律事務所

兵庫県

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

弁護士保険ミカタで高額な弁護士費用を補償